![カニエ・ウェストの妻、東京でショッピングも露出過多ファッションに「公然わいせつ罪で罰金を払うべき」](https://japan.techinsight.jp/wp-content/uploads/2024/06/72ce1cdc6a5a6c2d602b7f51e2b65bb8-213x210.jpg)
カニエ・ウェストの妻、東京でショッピングも露出過多ファッションに「公然わい…
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2017年10月21日には鉄拳がTwitterに「駅の階段でサラリーマンが持つ傘の先端が、後方の子供の顔の位置にある」ことをイラストで描いて指摘した。
また今年6月24日には、ダンサーで女優の逢阪えまが、やはりサラリーマンが持っていた傘の先端が近くにいた子供の顔に当たりそうになり、彼女が咄嗟に自分の手で防いだことを明かしていた。
ちなみに刑法で「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」(209条1項)と定められており、弁護士によると「被害者が失明した場合には賠償額が5000万円以上」になる場合もあり得るという。
画像は『アンジェラ芽衣 2019年11月30日付Instagram「ASIA FASHION AWARD 2019ありがとうございました」』のスクリーンショット
(TechinsightJapan編集部 真紀和泉)