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クリスティーンさんはケヴィンが7月に裁判所が命じる養育費と慰謝料の支払いに従う限り、今年8月31日に家を出ると述べていた。
そして今月11日には裁判所で、ケヴィンはクリスティーンさんが要求した半額近くの養育費を支払わなければならないという仮決定が下されたのだ。
米メディア『Fox News』が入手した法的資料によると、トーマス・アンダーレ判事は、ケヴィンがクリスティーンさんと3人の子供達をサポートするため、毎月12万9755ドル(約1820万円)の養育費を支払うべきであると中間判決を下している。支払い期限は毎月1日で、7月1日から7月12日までに支払われた額は控除されるという。
さらにケヴィンには、クリスティーンさんの弁護士費用として20万ドル(約2800万円)を、法医学費用として10万ドル(約1400万円)の追加支払いが命じられた。
子供達3人の医療費やスポーツ、課外活動費などについては平等に分け合うと取り決められ、ケヴィンとクリスティーンさんが費用の50%ずつを支払うことになる。
なお、今回の養育費の額は決定的なものではなく、ケヴィンとクリスティーンさんは今後の公聴会で異議を申し立てる機会が残されている。
これまでにケヴィンは、クリスティーンさんが美容整形やブティックでの買い物、建設費のローンなど、子供達とは関係のない個人的な出費のために金銭を要求していると非難しており、自分の仕事の状況が変化する中、クリスティーンさんの要求額を支払う余裕がないと主張していた。
(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)