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婚約者の両親を「お父さん」「お母さん」と呼ばなかったために婚約を破棄された女性が、男性に損害賠償を求めた。屏東地方裁判所は18日、この訴えを認め、男性に慰謝料など70万元(約220万円)の支払いを命じた。
『NOW news』が報じたところでは、2人は10年の交際の末に婚約。女性は仕事を辞め、男性の実家で両親と同居を始めた。しかし、女性は男性の両親に対し「ちょっと」や「ねぇ」などと呼びかけ、「お父さん」「お母さん」といった呼称を使わなかったため、男性の両親から、“礼儀知らずの嫁”という烙印を押された。両親の不満を汲み取った男性が、女性にそれとなく伝えて改善するよう話したが、女性が「自分の親に対しても同じだから」とあしらったため、男性から婚約破棄されたという。
女性の代理人は男性に対し、嫁入り道具や婚約披露宴の費用および精神的な損害賠償として102万元(約330万円)を請求。これに対し男性側は、「婚約破棄の原因は女性にあるのだから慰謝料を支払う必要はない」と主張した。しかし、調停では、婚約破棄された女性の精神的な損害は無視できないとして、男性に慰謝料50万元および披露宴費用20万元の支払いが命じられた。
(TechinsightJapan 編集部 片倉愛)