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先週の水曜日、ドイツ中部の街マクデブルクにあるアジア料理の軽食堂でキツネの死骸が、定期検査のため食堂を訪れていた市の衛生局職員によって発見された。
食堂のオーナーは衛生局の検査官に対し、このキツネは客に提供する料理の材料ではなく、自分達が食べるために捕らえたものだと主張しているが、彼の行為は日本の食品衛生法などに該当する法律に違反しているとして、食堂は営業停止を命ぜられた。
マクデブルクのあるザクセン=アンハルト州の衛生局は、このキツネによる狂犬病や寄生虫といった危険な病原体の媒介の危険性がないかどうか、現在でも検査を続けている。
この件には、野生動物の死骸が食品を扱う場所で発見されたという衛生的な問題はもちろんのこと、狩猟に関する法律も関係してくる。
例えば、もしこのキツネが既に死んだ状態で道端に横たわっていたものであり勝手に持ち帰った場合、キツネは発見者のものではなく既に狩猟の許可を得ている人のものであると見なされるため、この行為は盗難に該当することになる。また、もし生きているキツネを許可なく捕らえたというのであれば、当然密猟と見なされる。そのため、どこからそしてどうやってこのキツネが手に入れたかということも、警察の捜査の焦点となっている。
(TechinsightJapan編集部 椎名智深)